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本日は新聞から気になる記事がありましたのでご紹介いたします。

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高齢者が進んだ地域に大きな住宅被害が生じた能登半島地震。
家を再建しようにも高齢者が長期の住宅ローンを組むのは通常は難しいのが実情です。

住宅再建支援の融資には高齢者向けの特例があり、年金生活の人でも融資を利用して自宅を再建できる可能性があります。

その制度は、住宅金融支援機構が実施している災害復興住宅融資の「高齢者向け返済特例」です。

災害復興住宅融資とは、自治体から「罹災(りさい)証明書」の交付を受けた被災者が利用できる住宅ローン。

「長期固定金利」「融資手数料・保証人不要」という特徴があります。
ただ、「満80歳までに完済」というルールがあり、高齢者ほど返済期間は短くなり、月々の返済額は高額になりがちです。

通常の災害復興住宅融資を利用し、65歳の人が1,000万円を返済期間15年で借り入れた場合4月時点の融資金利(年1.21%、新機構団体生命保険あり)で試算しますと、毎月の返済額は約61,000円。


年金で生活される方にとって決して軽い金額ではありません。

「一般的に地震災害では古い建物ほど被害が大きく、その住人は高齢者の方が多いのです。高齢者が融資を受けられるしくみを考えないと住宅再建は現実には進みません。」

そうした課題を解決するために、熊本地震(2016年)を契機に「高齢者向け返済特例」が創設されました。

この特例を利用できるのは60歳以上の被災者です。
「罹災証明書」の被害程度に応じて、建設購入資金などの融資を申し込むことができます。


返済期間は融資を受けた人が亡くなるまで。また月々の支払いは利息のみです。

例えば、1,000万円の融資を受けた場合、特例の金利は2.67%(4月時点)なので返済額は月当たり22,000円程度に抑えられます。(1,000万円×2.67%÷12ヶ月)


元金は亡くなった後に土地・建物を売却するなどして一括返済する「リバースモーゲージ型」の融資です。

では、1,000万円借りたが売却代金が800万円だった場合などの融資額に足らなかった場合はどうなるのでしょうか。
通常の融資なら相続人に残った債務の請求があるのですが、この特例では返済する必要はありません。
つまり相続する家族に負担が及ぶことを心配せずに、融資を受けられるのが大きなポイントです。

ただ「高齢者向け返済特例」の利用にあたっては注意点があります。

・亡くなった時に融資の対象となった土地と建物を売却しても残る債務は免除されますが、通常の災害復興住宅融資より金利が高く設定されています。

・亡くなった時に土地・建物を売却して元金を返済する場合には住まいを家族に引き継いでもらうことはできません。

ただ、再建した土地・建物を子どもに引き継ぎたい場合には、相続人が債務を一括返済すれば売却する必要はありません。


また、通常の災害復興住宅融資で子どもを後継者として一緒に申し込む「親子リレー返済」などの選択肢もあるので比較検討することが重要です。(6/1 朝日新聞より抜粋)
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災害大国、日本。
突然、住宅が奪われてしまうことは誰の身にも起こりうることです。


まさか高齢になってから融資を受けることになるとは誰も思いませんよね。

もっと行政がこういった取り組みに力をいれて、万が一の時にもどなたでも安心して暮らせる日本でありたいと願います。

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